・買主が商品を転売したが第三者が代金を支払っていない場合

買主 (債務者)が商品を第三者に転売してしまったのですが、その第三者からは
まだ代金の支払を受けていないという場合はどうなるのでしょうか。

この場合は、買主は、その第三者に対して売買代金債権を有していることになり
ますから、売主 (債権者)はその売買代金を動産売買の先取特権に基づいて差押
え、ここから回収(債務整理)することになります。

売主が買主 (債務者)の売買代金債権を差押える前に、別の債権者がその債権
を差押えまたは仮差押をしていたとしても、なお売主としては、配当要求をしたり、
別途差し押さえて転付命令 (差し押さえられた債権を差押をした債権者に移転す
る裁判所の命令)を受けるなどして、優先的に弁済を受けることができます
( 債務整理の際、注意)。
ただし、別の債権者の民事執行手続の終了後は、弁済を受けることはできませ
ん。

買主 (債務者)が商品を第三者に転売して、その第三者からすでに代金の支払い
も受けてしまった場合は、残念ですが、もう手遅れです( 債務整理の際、重要)。
とぃうのは、買主が受け取った代金は、すでに買主の他の財産に混入してしまっ
て、特定できなくなっているからです。

債務整理の共通項

消費者金融や、サラ金、クレジット等で出来てしまった借金。それも、一件ではなく数件抱えてしまった場合の事を多重債務と呼ぶ。そして、多重債務者になると大抵月々の返済が間に合わず、借りては返し、又借りるといった自転車操業をしている事が多い。そうなったら迷わず行うべき事が 債務整理である。 債務整理とは、弁護士や司法書士といった専門家を仲介に依頼し、行う借金整理の事である。
債務整理は「任意整理」「特定調停」「民事再生」「自己破産」の4つがあげられる。それぞれ特徴はあるが、共通していえる事は、現在持っている債務(借金)を、将来的に全てゼロにする事である。また、返済する際は、将来的に支払う利息を0にする事、一定の期間(3年~長くて5年)以内に返済する事があげられる。
また、どの債務整理を行っても、いわゆるブラックリストに名前が載る事になるが、これは方法によって様々だが、5年~10年ほどで消去される。掲載期間は新たに借金をしたりする事はもちろん、ローンを組んだりクレジットカードを作るも出来ない可能性があるが、再び同じ事を繰り返す事を考えれば、マイナスとは言えないだろう。